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《海外》透析治療費 還付申請方法 

今回は、海外旅行などで透析治療を受けた場合の透析費用の還付についてお知らせします。

 外国で透析を含む医療を受けた場合の医療費は、一旦現地で全額支払います。帰国後申請すれば、各種医療保険から一定の基準で算定された額が還付されます。

★ポイント
○事前に書類を用意、旅行に持参する。
○現地で全額支払う。
 ドクターに書類の記入と
 サインをしてもらう。
 領収証をもらう。
○帰国後に還付請求する。


《書類の準備》

@診療内容明細書
A還付申請書を用意する。
(各健保窓口で交付)

※@と「透析データ(最新2回分)」を忘れずに旅行に持参する。

《透析を受けたら》

B透析費用は全額支払う。
C診療内容明細書を病院に渡し、記入をしてもらう。
D領収証をもらう。

参考「還付割合について」
(A)…現地で支払った額
(B)…同じ治療を日本で受けた場合の額
(A)(B)の少ない方の7割(70歳以上は、原則9割)が還付対象となる。
(例)アメリカで透析を受けて日本円で(A)5万円相当を支払った場合。日本で同じ治療を受けて(B)3万円だとしたら、(A)(B)の安い方、3万円対しての7割還付(21,000円)と言うことです。
 ベトナムで1回日本円1万円相当を支払った場合。日本で同じ治療を受けて3万円だとしても、現地で支払った1万円の7割が還付される。

《還付申請 その1健保へ申請》

E次の@〜Bを準備する。提出前に必ずコピーを取っておく。
@「領収証」
A「診療内容明細書」※
B「還付申請書」を次の窓口に持参(郵送)する。

※日本語訳を付ける「hemodialysis↓透析」など簡単なものです。

○提出窓口
・政府管掌健保↓社会保険事務所窓口
・健康保険組合↓各健康保険組合窓口
・国民健康保険↓行政担当窓口

《還付されるまでの時期》

 2ヶ月〜3ヶ月で還付の通知が届き、本人の銀行口座に振り込まれる。(為替レートなどで金額は変動あり)

《還付申請 その2

◯障・◯都へ申請》
 健保から7割還付された後、残り3割分を対象に、◯障や◯都で還付請求が出来ます。
T.◯障の場合(◯食表示の受給者証)
F健保が還付決定した通知書
(還付金額が分かるもの)とEのコピーを用意し、左記の○イ〜○ハを行政(市区町村)の担当窓口に持参する。申請書は窓口で記入する。

○イ「本人名義の口座番号が分かるもの(銀行のキャッシュカードもしくは通帳など)
○ロ「印鑑」
○ハ「◯障受給者証」
※事前に確認して還付申請してください。

U.◯都医療券の場合
G「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」を東京都福祉保健局保健政策部医療助成課に請求し、記入後、郵送する。

★請求・送付先
〒163‐8001 新宿区西新宿2丁目8番1号
東京都福祉保健局保険政策部医療助成課
рO3‐5320‐4454

東腎協 No.161 2006年1月25日


最終更新日:2006年4月29日
作成:K.Atari